年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
失業保険とは、収入が発生しなかった期間を保険金支払いの計算に含めます。

つまり、例え内定等決まっていても、収入が無ければ、無かった期間の分のみ保険金は支払われます。

ただし、収入が発生してなくても毎回の申請の際に内定の件もきちんと申告をしなければいけません。

余談ですが、内定の決まった会社の勤務が始まったらその事もきちんと申告する義務が有ります。就職が始まった事を申告すると「就職仕度金」(うろ覚えなので名称違いの可能性有り)なる物が支払われます。

これは、失業保険の保険金の支払い期間で計算されるのですが、保険金の支払い期間が短い程(つまり早く就職が決まる程)金額が多くなります。

尚、金額決定及び支払いには、就職の決まった日から2ヶ月~3ヶ月位かかります。
失業保険受給について質問です?

日額賃金が3272円で受給期間60日だと月いくら貰えるのでしょうか?

月何日計算になるのでしょうか?

質問内容がおかしかったら申し訳ありません。


ろしくお願いします。
賃金日額が3,272円だと、基本手当日額は2,617円。

給付日数は最低でも90日ですから、総額で235,530円。

補足について。
補足ではないですが、月何日計算という考え方はありません。失業給付を受け取る際に月と言う考え方をするのは給付制限期間くらいです。

個別延長給付になっても、認定日の巡り方は変わらないので、28日毎に認定日がやってきて、その間の認定対象日数がその認定日で受給できる最大日数です。
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。

それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。

今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??

そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。

毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。

この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。

たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。

給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。

給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。

給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。




追記します。


あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います

離職の日の翌日から1年間のうちに、

『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。



延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。

なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
職業訓練にいっているんですが、
失業保険受給中です。
金額が少ないので、少しでも収入があればと、
1日2時間くらいでもいいからバイトしようかと思っています。
その程度なら、
失業保険も引かれないらしい。


その場合の相談先って、職業訓練校の講師ですか?それともハローワークのひとですか?
相談先は勿論ハローワークです。
訓練校で雇用保険関係の書類の手続きをしてくれていますが、
実はそれは集めてチェックしてハローワークに提出しているだけ。」
つまり、ただの仲介者に過ぎません。
あくまでも所管は国(ハローワーク)です。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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