結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!

私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。

私としては、

退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート

というふうにしたいのですが・・・。

その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。

まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?

それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?

でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。

1年くらいは子育てに集中したいです。

扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?

もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)


しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!


どういう手順・手続きをしたらいいのか・・

無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
正社員であれば、産休は取得されないのですか?
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。

「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。

金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
今失業保険をもらっているのですが、その金額だけでは少ないので、バイトを始めました。バイトをしてることを申告してしまうと、失業保険が減額してしまいます。友達は申告しなくても平気だと言いますが、やっぱりすぐにばれちゃうものですか?けっこう申告してない人はいると思うのですが・・・
失業保険の給付が下がるがどうかはわかりませんが、
バイト先の事業主は年末調整を終えると
本人と税務署(一定金額以上)それに市町村に源泉徴収票を
提出することが義務ずけられています
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。

もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害年金の申請はいつでもできます。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。

傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。

少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。

補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。

現状

1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)

この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?

また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。

1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。

2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。

3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。

国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)

私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。

夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。

そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…

②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?

生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…

扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。

無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。

②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。

扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
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