今年2月下旬で1年2ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険を3ヶ月給付されていましたが10月より半年の期間限定で派遣会社で働くようになりました。派遣での勤務終了後に再度失業保険は給付されるのでしょう
「条件を満たせば」としか言いようがありませんね。

※そもそも「派遣会社で働く」と「派遣労働者として働く」のとは違います。

派遣労働者であるとして
・単純に雇用保険に加入していた期間によるのではなく「被保険者期間」によります。
6ヶ月間加入していたとしても、各月に賃金支払基礎日数が11日以上なければ「被保険者期間6ヶ月」にはなりません。

・派遣労働者は、ある派遣先への派遣が終わったら次の派遣先に派遣される=雇用は終了しないものです。
だから、あなたが派遣先の紹介を希望したが、次の派遣先が決まらなかったのでないと、受給資格を得られません。
職業訓練について!失業保険受給をしてなくても職業訓練行く事は可能でしょうか?最近失業したのですが雇用の受給資格がなくて…この際資格を取ろうかなと思いました!
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

詳細は、「緊急人材育成・就職支援基金事業」という所のホームページを見たら、分かります。

申込などの際は、ハローワークへ行って下さい。
失業保険90日分のうち13日分を残し、派遣社員として3ヶ月限定(雇用保険料支払い有り)で就業。残りの13日は手続き後、受給可能だそうですが再び雇用保険の申請は出来るのでしょうか。
23年間、雇用保険料をずっと支払い続けております。昨秋、初めて失業保険の手続きをしまして給付日数90日、残日数13日で期間限定で派遣社員として就業しましたが、契約満了で終った場合は一度、給付を受けているため、この期間限定の派遣社員勤務終了後、新たに失業保険90日分の権利は発生するのでしょうか。
再度離職したときに、まだ受給期間内であるなら、残りの13日分を受給できるだけです。
雇用保険への加入が3ヶ月では、新たな受給資格は得られません。


前の離職の際に、それ以前の加入期間を基礎として90日分の受給資格が得られました。
次の離職の際に、二重にカウントされることはありません。
(当然ですよね?)
失業保険について質問です。
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。

本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
失業保険は貰えません。一度受給決定すると、お金を貰ってなくても雇用保険が確定してしまいます。ですから次ぎからは1から始まるのです。受給決定すると、雇用保険は継続されませんので通算できないのです。
失業保険・再就職手当について教えてください。
7月30日が第一回認定日ですが、来週には再就職できそうです。

この場合再就職手当はいつごろふりこまれるのでしょうか?

今週の水曜日に職安へ再就職ができたことを申請しに行きます。

よろしくお願いします。
ちなみに待機期間(7日)はすぎてますか?
それと、退職理由は自己都合ですか?
最後に、どこの紹介で採用になったのでしょうか?

こちらに答えてもらわないと答えられませんので補足お願いします。

補足ありがとうございます。
実は再就職手当には用件がいろいろありまして
①待機期間は再就職手当がでない
②自己都合なら、待機期間終了後の最初の1カ月はハローワーク等の紹介でないと再就職手当がでないのです。

あなたは4月ですので3カ月十分たってますから、就職日前日までの(支給期間開始日がわかりませんのでなんとも言えませんが)
基本手当と再就職手当が支給されます。

もらった手帳の中に確か用紙挟まっていたはず。新会社の証明をもらって郵送で手続きできると思います。(念のため確認ください)また新会社にあなたが実際勤めているか連絡が行きますので、その確認後に支給されます。金額は職安の人に聞いてもらったほうがはやいかと思いますよ。
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