任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。

妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)

出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。

失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、

失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、

前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
>前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?

扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。


半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。


以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。


同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)


もらえないって事ですよね???


なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。


オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など




あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。

自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。

なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。

でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。

あと4カ月以上頑張りましょう。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
ハロワに聞いてみた方が、1番確実。


それと、どのような障害かは想像もできませんが
次に働くときは、障害者枠で働いた方が良いと思う。
時間の融通もききやすいから。

あとは、1年6か月(だったかな?)過ぎたら
障害者年金の手続きした方が良いかもね。
子育てでお金かかるから、助かるとは思います。
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