失業保険について!退社してから1年以内に手続きをすれば良いと聞いていたのですが申請は実質3ヶ月前に出さなければならないと言われ却下されました。30年もかけたのに何か方法はありませんか?
結論から言えば諦めるしかないと思います。

「退社してから1年以内に手続きをすれば良い」と誰に聞かれたのかわかりませんが間違いです。
受給資格の期限が離職後1年です。
手続きして待機期間7日間待ってその後自己都合退職なら3か月の給付制限期間があり(解雇や定年ならすぐに)その間また待ってそれから受けることができ、1年以内に受給し終えると問題なしです。
手続きが遅れて1年以内に終わらないようでしたら1年を超えた部分は受けられません。

ご相談内容から推測すると給付制限中に離職日から1年を超えてしまうのでしょうね。
救済策はありません。病気などで延長することはできますがその手続きも離職後2か月以内です。
長年加入しておられて残念でしょうが雇用保険は積立保険のようなものではなく離職という事故(?)に合われた時の傷害保険のようなものですから申請しない限り受けられないのです。
裏ワザのようなものもありません。
出産を機に退職、失業保険の延長期限が来年まで。失業保険は就職する意思があるにもかかわらず仕事がない状態ですよね。私は産後調子が悪く、不安症で心療内科に通院中です。普段の生活はできますが、仕事をするには不安が残ります。期限もあるのでそろそろ行かなくてはとは思うのですが、こういう場合意思がないものとしてあきらめざるを得ないのか、うまく保険をもらう方法はないでしょうか?できれば仕事はせず、失業保険をもらいたいと考えています。
あと、職安としてはなるべく払いたくないでしょうから、就職を斡旋したり、就職活動の進捗状況のチェック等厳しくなったと聞きますが、現状はどうなのでしょうか?
失業保険は仕事をする意思がないともらえません。
しかも、就職活動をしていると言う証拠の認定が以前より厳しくなっているので、定期的に職安で検索のパソコンに触るなど必要です。
細かい事は職安で説明を聞いてください。
失業保険に関する質問です。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出

②自己都合退職である

③雇用保険受給手続きはおこなっていない


④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった

⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう

上記のような状況で

A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか

B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか

C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか

抽象的ですが上記3点ご教授願います。
そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・

今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。

ご参考になさってください。
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