失業保険について
会社都合で退職し来月から失業保険をもらいます。
失業保険を貰いながらアルバイトすると支給額が少なくなる。
もしくは貰えなくなると聞いたのですが…
数年前から会社が休みの日に副業でアルバイトをしていました。
今回失業保険貰うならアルバイトも辞めないといけませんか?
手続きする時に以前からアルバイトもしている事を伝えた方が良いのか内緒にしておくべきか分かりません。
事情があり失業保険だけになるのは厳しいのでアルバイトも引き続きしたいのですが…
詳しい方、是非ご回答お願いします。
会社都合で退職し来月から失業保険をもらいます。
失業保険を貰いながらアルバイトすると支給額が少なくなる。
もしくは貰えなくなると聞いたのですが…
数年前から会社が休みの日に副業でアルバイトをしていました。
今回失業保険貰うならアルバイトも辞めないといけませんか?
手続きする時に以前からアルバイトもしている事を伝えた方が良いのか内緒にしておくべきか分かりません。
事情があり失業保険だけになるのは厳しいのでアルバイトも引き続きしたいのですが…
詳しい方、是非ご回答お願いします。
>事情があり失業保険だけになるのは厳しい
誰でも事情はあるし、普通は厳しくなります。
隠して失業給付を受けると・・・・・・あとから給付額の3倍を請求されますよ・・・・・・
誰でも事情はあるし、普通は厳しくなります。
隠して失業給付を受けると・・・・・・あとから給付額の3倍を請求されますよ・・・・・・
失業保険の給付金についてです。
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
欠勤していた3ヶ月の出勤日数によります。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
失業保険についての質問があります
今愛知県にいるのですが先月末で会社を辞めてしまいました。
ですが会社に勤めているあいだにアルバイトもしていてまだアルバイトも続けています。現在アルバイトは8ヶ月です
この場合失業保険はもらえるのでしょうか??
今愛知県にいるのですが先月末で会社を辞めてしまいました。
ですが会社に勤めているあいだにアルバイトもしていてまだアルバイトも続けています。現在アルバイトは8ヶ月です
この場合失業保険はもらえるのでしょうか??
残念ながら、現在アルバイト中なら失業保険の受給資格はもらえません。
失業保険の受給資格は失業の状態で無ければなりません。
失業状態と認められない条件の中に
「就職している」
とあります。
雇用保険法でいう就職とはいわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパート及び研修等も含まれます。
なので質問者の方の場合、失業状態ではないため、求職者給付を受けることができないと思います。
このままアルバイトを続けるか、辞めて失業保険の受給を受けるかは貴方の判断ですが、もし、自己都合退職なら給付制限が三ヶ月あるため、このままアルバイトをしていくのも場合によってはいいかもしれませんね。
↑の回答の方間違っています。現在の愛知県のしおりにもダメと書いてあります。私は愛知県在住で今失業保険の受給中で、ハローワークの方から説明してもらいました。
失業保険の受給資格は失業の状態で無ければなりません。
失業状態と認められない条件の中に
「就職している」
とあります。
雇用保険法でいう就職とはいわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパート及び研修等も含まれます。
なので質問者の方の場合、失業状態ではないため、求職者給付を受けることができないと思います。
このままアルバイトを続けるか、辞めて失業保険の受給を受けるかは貴方の判断ですが、もし、自己都合退職なら給付制限が三ヶ月あるため、このままアルバイトをしていくのも場合によってはいいかもしれませんね。
↑の回答の方間違っています。現在の愛知県のしおりにもダメと書いてあります。私は愛知県在住で今失業保険の受給中で、ハローワークの方から説明してもらいました。
失業保険についておしえてください。
失業保険の手続きをして、4月14日位に最初の振込みがあると言われたんですが、新しい会社が意外に早く決まりました。
この場合全然もらえないのでしょうか?全くもらえないと次の会社の給料日がくるまで収入なしになるのできついです。
早く就職できた場合は何かもらえるときいたのですが、どの位でもらえるのでしょうか?14日以降になってしまいますか?いくらくらいもらえるのでしょう?色々質問してすいません。
失業保険の手続きをして、4月14日位に最初の振込みがあると言われたんですが、新しい会社が意外に早く決まりました。
この場合全然もらえないのでしょうか?全くもらえないと次の会社の給料日がくるまで収入なしになるのできついです。
早く就職できた場合は何かもらえるときいたのですが、どの位でもらえるのでしょうか?14日以降になってしまいますか?いくらくらいもらえるのでしょう?色々質問してすいません。
再就職手当てですね。 1年を超えて雇用される見込みがある場合 支給残日数の3割に相当する日数分をもらえると思います。 保険の手続きをしたときにもらった冊子に書いてあるとおもいます。詳細はそこで確認されるといいと思います。14日は難しいかもしれません。新しい会社に就職の証明も書いてもらわないといけないので..
失業保険について質問です
ハローワークで週20時間未満ならアルバイトしても失業保険を受けられるとのことですが、
この週というのは、月~日か日~月なのですか?あるいはそれ以外ですか?
ハローワークで週20時間未満ならアルバイトしても失業保険を受けられるとのことですが、
この週というのは、月~日か日~月なのですか?あるいはそれ以外ですか?
労働法でいう1週間は、日曜日から土曜日です。
週20時間未満というのは、労働契約の所定労働時間のことですから、特に1週間の起算日はあまり関係ありません。
週20時間未満というのは、労働契約の所定労働時間のことですから、特に1週間の起算日はあまり関係ありません。
失業保険【待期7日】について教えて下さい。
本日(10/14)求職申込・受付を終え、次回説明会を10/28と指定されたのですが、待期は7日ですよね?
10/14→10/28だと14日(土日抜きで10日)待期期間があるのですが、これは正しいのでしょうか。無知を曝すようで恥ずかしいのですが、どなたか、教えてください
本日(10/14)求職申込・受付を終え、次回説明会を10/28と指定されたのですが、待期は7日ですよね?
10/14→10/28だと14日(土日抜きで10日)待期期間があるのですが、これは正しいのでしょうか。無知を曝すようで恥ずかしいのですが、どなたか、教えてください
10月21日から 支給が開始されたとしても 説明会とは 関係ないですよ。
28日に チェックをうけて すぐに支払われるとしたら
31日か11月1日に 21日から28日(チェックしてもらった日まで)の分を
入金してもらえる感じです。
次のチェックは4週間後で 2,3日後に28日からその日までの分。
28日に チェックをうけて すぐに支払われるとしたら
31日か11月1日に 21日から28日(チェックしてもらった日まで)の分を
入金してもらえる感じです。
次のチェックは4週間後で 2,3日後に28日からその日までの分。
関連する情報