昨年8月に退職、その際退職金を頂きました。9月から今年の1月10日まで失業保険の受給があり、1月16日より新たに仕事につく予定です。退職金と失業保険は確定申告に必要ですか?必要であればどの項目ですか?
退職金は普通退職時に申告しています。
失業手当は非課税です。
よって8月までの給与について確定申告してください。おそらく還付があります。
失業手当は非課税です。
よって8月までの給与について確定申告してください。おそらく還付があります。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
近々、入籍をするのですが来年の2月の挙式までは別々に生活をします。相手は親の扶養にはいっています。扶養控除は受けられるのでしょうか?
また現在、失業保険を受けているみたいです。扶養にはいったらダメだと聞いたらしく、どうなんですか?詳しい方教えてください。
また現在、失業保険を受けているみたいです。扶養にはいったらダメだと聞いたらしく、どうなんですか?詳しい方教えてください。
失業保険の給付と、税法上の扶養控除とは、関係ありません。
12月31日時点で戸籍上は婚姻関係にあり、その「相手の方」の所得が38万円以下であれば、扶養控除ではなく、あなたが配偶者控除を受けることになります。
また、失業保険の給付は、税法上は非課税なので、「所得」の額には含めません。
>扶養にはいったらダメだと聞いたらしく
これは、健康保険の被扶養者のことです。
12月31日時点で戸籍上は婚姻関係にあり、その「相手の方」の所得が38万円以下であれば、扶養控除ではなく、あなたが配偶者控除を受けることになります。
また、失業保険の給付は、税法上は非課税なので、「所得」の額には含めません。
>扶養にはいったらダメだと聞いたらしく
これは、健康保険の被扶養者のことです。
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